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所得税法
第百七十五条
所得税法 第百七十五条
(内国法人に係る所得税の税率)
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(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条
内国法人に対して課する所得税の額は、
次の各号
の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第一号
に掲げる利子等又は
同条第三号から第八号まで
に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
前条第二号
に掲げる配当等又は
同条第九号
に掲げる利益の分配
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三
前条第十号
に掲げる賞金
その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
総ノード数:
5
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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