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所得税法
第百七十九条
所得税法 第百七十九条
(外国法人に係る所得税の税率)
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(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条
外国法人に対して課する所得税の額は、
次の各号
の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条
に規定する国内源泉所得(
次号
及び
第三号
に掲げるものを除く。)
その金額(
第百六十九条第二号
、
第四号
及び
第五号
(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
二
第百六十一条第一項第五号
(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三
第百六十一条第一項第八号
及び
第十五号
に掲げる国内源泉所得
その金額(
第百六十九条第一号
に掲げる国内源泉所得については、
同号
に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
総ノード数:
5
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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