所得税法 第百七十九条

(外国法人に係る所得税の税率)

条文
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(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(第百六十九条第二号第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
 第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得 その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
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