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所得税法
第百九十九条
所得税法 第百九十九条
(源泉徴収義務)
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(源泉徴収義務)
第百九十九条
居住者に対し国内において
第三十条第一項
(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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