トップ
対応法令一覧
所得税法
第百五十条
所得税法 第百五十条
(青色申告の承認の取消し)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(青色申告の承認の取消し)
第百五十条
第百四十三条
(青色申告)の承認を受けた居住者につき
次の各号
のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一
その年における
第百四十三条
に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が
第百四十八条第一項
(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
二
その年における
前号
に規定する帳簿書類について
第百四十八条第二項
の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
三
その年における
第一号
に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
2
税務署長は、
前項
の規定による取消しの処分をする場合には、
同項
の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が
同項各号
のいずれに該当するかを附記しなければならない。
総ノード数:
6
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約