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所得税法
第百八十二条
所得税法 第百八十二条
(徴収税額)
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(徴収税額)
第百八十二条
前条
の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号
の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
利子等
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
配当等
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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