所得税法 第百八十二条

(徴収税額)

条文
括弧書き:
(徴収税額)
第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
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