トップ
対応法令一覧
所得税法
第二百十九条
所得税法 第二百十九条
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第二百十九条
第二百十七条第三項
(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は
前条
の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する
第二百十六条
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る
同条
に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約