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所得税法
第百七十条
所得税法 第百七十条
(分離課税に係る所得税の税率)
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(分離課税に係る所得税の税率)
第百七十条
前条
に規定する所得税の額は、
同条
に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち
第百六十一条第一項第八号
及び
第十五号
(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。
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