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所得税法
第百十七条
所得税法 第百十七条
(予定納税額の滞納処分の特例)
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(予定納税額の滞納処分の特例)
第百十七条
予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき
第百三十八条第一項
(源泉徴収税額等の還付)又は
第百三十九条第一項
若しくは
第二項
(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
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