トップ
対応法令一覧
所得税法
第二百五条
所得税法 第二百五条
(徴収税額)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(徴収税額)
第二百五条
前条第一項
の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号
の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第一項第一号
、
第二号
、
第四号
若しくは
第五号
又は
第七号
に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(
次号
に掲げる報酬及び料金を除く。)
その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
二
前条第一項第二号
に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、
同項第三号
に掲げる診療報酬、
同項第四号
に掲げる職業
拳
けん
闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、
同項第六号
に掲げる報酬若しくは料金又は
同項第八号
に掲げる賞金
その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約