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所得税法
第二百九条の三
所得税法 第二百九条の三
(徴収税額)
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(徴収税額)
第二百九条の三
前条
の規定により徴収すべき所得税の額は、
同条
に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
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