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所得税法
第百十六条
所得税法 第百十六条
(予定納税額に対する督促の特例)
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(予定納税額に対する督促の特例)
第百十六条
税務署長は、
第百六条第一項
(予定納税額等の通知)又は
第百九条第一項
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を
第百四条第一項
(予定納税額の納付)又は
第百七条第一項
(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(
前条
の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について
国税通則法第三十七条
(督促)の規定による督促をすることができない。
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