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所得税法
第百四十七条
所得税法 第百四十七条
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
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(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百四十七条
第百四十四条
(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき
第百四十三条
(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに
同条
に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
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