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所得税法
第二百八条
所得税法 第二百八条
(徴収税額)
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(徴収税額)
第二百八条
前条
の規定により徴収すべき所得税の額は、
同条
に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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