第一章 総則
第二章 課税標準及び税率
第九条
(課税標準及び税率)第十条
(不動産等の価額)第十一条
(一定の債権金額がない場合の課税標準)第十二条
(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)第十三条
(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)第十四条
(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)第十五条
(課税標準の金額の端数計算)第十六条
(課税標準の数量の端数計算)第十七条
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)第十七条の二
(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)第十七条の三
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)第十八条
(二以上の登記等を受ける場合の税額)第十九条
(定率課税の場合の最低税額)第二十条
(政令への委任)第三章 納付及び還付
第一節 納付
第二節 還付
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