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登録免許税法
第十六条
登録免許税法 第十六条
(課税標準の数量の端数計算)
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(課税標準の数量の端数計算)
第十六条
別表第一
に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
一
別表第一
第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。
二
別表第一
第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表
第二十二号
に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。
総ノード数:
4
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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