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登録免許税法
第三十条
登録免許税法 第三十条
(納付手続等の政令への委任)
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(納付手続等の政令への委任)
第三十条
この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。