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登録免許税法
第十九条
登録免許税法 第十九条
(定率課税の場合の最低税額)
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(定率課税の場合の最低税額)
第十九条
別表第一
に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。