条文
括弧書き:
(税務署長による徴収)
3 税務署長は、第二十四条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき登録免許税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該登録免許税に係る登記等を受けた者から徴収することができない。
4 税務署長は、第一項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで(第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。
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データ提供: e-Gov法令検索
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