登録免許税法 第三十四条の三

(認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)

条文
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(認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の三 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七条第一項(福島復興再生計画の認定)に規定する福島復興再生計画の同条第十四項の認定(同法第七条の二第一項東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の変更の認定を含む。)が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における福島復興再生特別措置法第七十一条第三項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の同意をした者については、当該福島復興再生計画に係る同法第七条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
 別表第一第百二十五号 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可
 別表第一第百三十九号 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第七条第一項(変更登録等)の変更登録、同法第二十条(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可、同法第三十五条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第三十九条第一項(変更登録等)の変更登録又は同法第四十五条第一項(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可
 別表第一第百四十号 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条(登録)の倉庫業者の登録又は同法第七条第一項(変更登録等)の変更登録
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