トップ
対応法令一覧
登録免許税法
第二十四条
登録免許税法 第二十四条
(免許等の場合の納付の特例)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(免許等の場合の納付の特例)
第二十四条
別表第一
に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。
2
免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る
前項
の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。
この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録