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登録免許税法 第二十条

(政令への委任)

条文
括弧書き:
(政令への委任)
第二十条 この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
総ノード数: 2
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