登録免許税法 第三十四条の四

(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)

条文
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(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十一条第一項(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第八項同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における奄美群島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十一条第一項(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第八項同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
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