条文
括弧書き:
(認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の五 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定若しくは同法第二十七条の十四第一項(地域公共交通利便増進事業の実施)(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十五第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の認定又は同法第二十九条の四第一項(交通手段再構築実証事業計画の作成)に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意をした者若しくは同法第二十七条の十四第四項の同意をした者若しくは同項に規定する協定締結実施主体(以下この条において「協定締結実施主体」という。)又は当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第二項第二号の実施主体(以下この条において「実施主体」という。)については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請若しくは当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十五第一項の規定による申請又は当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第二十九条の四第四項の規定による協議の申出を、これらの同意をした者若しくは協定締結実施主体又は実施主体の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
一 別表第一第百二十号 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項(許可)の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)の軌道事業の特許
二 別表第一第百二十五号 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第十五条第一項(事業計画の変更)の事業計画の変更の認可
四 別表第一第百三十三号 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可又は同法第二十条第一項(貨客定期航路事業)の貨客定期航路事業の登録若しくは同法第二十二条第一項(一般不定期航路事業)の一般不定期航路事業の登録
総ノード数: 6
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。