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登録免許税法
第十八条
登録免許税法 第十八条
(二以上の登記等を受ける場合の税額)
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(二以上の登記等を受ける場合の税額)
第十八条
同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、
別表第一
に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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