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登録免許税法
第三条
登録免許税法 第三条
(納税義務者)
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(納税義務者)
第三条
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。
この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。