条文
括弧書き:
(納税地)
第八条 登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2 第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
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