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登録免許税法
第二条
登録免許税法 第二条
(課税の範囲)
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(課税の範囲)
第二条
登録免許税は、
別表第一
に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。