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登録免許税法 第二条

(課税の範囲)

条文
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(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
総ノード数: 2
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