第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得
第三条
(利子所得の分離課税等)第三条の二
(利子所得等に係る支払調書の特例)第三条の三
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)第三条の四
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)第四条
(障害者等の少額公債の利子の非課税)第四条の二
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)第四条の三
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)第四条の三の二
(財産形成非課税申込書等の提出の特例)第四条の四
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)第四条の五
(特定寄附信託の利子所得の非課税)第五条
(納税準備預金の利子の非課税)第五条の二
(振替国債等の利子の課税の特例)第五条の三
(振替社債等の利子の課税の特例)第六条
(民間国外債等の利子の課税の特例)第七条
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)第八条
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)第八条の二
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)第八条の三
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)第八条の四
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)第八条の五
(確定申告を要しない配当所得等)第九条
(配当控除の特例)第九条の二
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)第九条の三
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)第九条の三の二
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)第九条の四
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)第九条の四の二
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)第九条の五
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)第九条の六
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)第九条の六の二
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)第九条の六の三
(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第九条の六の四
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第九条の七
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)第九条の八
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第九条の九
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
第十条
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第十条の二
第十条の三
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の四
(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の四の二
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の五
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)第十条の五の二
第十条の五の三
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の五の四
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第十条の五の五
(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の六
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)第十一条
(特定船舶の特別償却)第十一条の二
(被災代替資産等の特別償却)第十一条の三
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)第十一条の四
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第十一条の五
(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)第十二条
(特定地域における工業用機械等の特別償却)第十二条の二
(医療用機器等の特別償却)第十三条
(輸出事業用資産の割増償却)第十四条
(特定都市再生建築物の割増償却)第十五条
(倉庫用建物等の割増償却)第十六条から第十八条まで
第十九条
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)第三款 鉱業所得の課税の特例
第三節 給与所得及び退職所得等
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第一款 山林所得の課税の特例
第二款 長期譲渡所得の課税の特例
第三款 短期譲渡所得の課税の特例
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
第三十七条の十
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第三十七条の十一
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第三十七条の十一の二
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)第三十七条の十一の三
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)第三十七条の十一の四
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)第三十七条の十一の五
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)第三十七条の十一の六
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)第三十七条の十二
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)第三十七条の十二の二
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第三十七条の十三
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)第三十七条の十三の二
(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)第三十七条の十三の三
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)第三十七条の十三の四
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)第三十七条の十四
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)第三十七条の十四の二
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)第三十七条の十四の三
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)第三十七条の十四の四
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)第三十七条の十五
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)第三十八条
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)第四節の二 内部取引に係る課税の特例等
第四節の三 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
第五節の二 令和六年分における特別税額控除
第六節 その他の特例
第四十一条の三の十一
(所得金額調整控除)第四十一条の三の十二
(年末調整に係る所得金額調整控除)第四十一条の四
(不動産所得に係る損益通算の特例)第四十一条の四の二
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)第四十一条の四の三
(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)第四十一条の五
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第四十一条の五の二
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第四十一条の六
第四十一条の七
(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)第四十一条の八
(給付金等の非課税)第四十一条の九
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)第四十一条の十
(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)第四十一条の十一
(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例)第四十一条の十二
(償還差益等に係る分離課税等)第四十一条の十二の二
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)第四十一条の十三
(振替国債等の償還差益の非課税等)第四十一条の十三の二
(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)第四十一条の十三の三
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)第四十一条の十四
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)第四十一条の十五
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)第四十一条の十五の二
(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)第四十一条の十五の三
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)第四十一条の十五の四
(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)第四十一条の十六
(同居の老親等に係る扶養控除の特例)第四十一条の十七
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)第四十一条の十八
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)第四十一条の十八の二
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)第四十一条の十八の三
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)第四十一条の十八の四
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)第四十一条の十九
(特定の基準所得金額の課税の特例)第四十一条の十九の二
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第四十一条の十九の三
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第四十一条の十九の四
(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)第四十一条の十九の五
(国外所得金額の計算の特例)第四十一条の二十
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)第四十一条の二十一
(外国組合員に対する課税の特例)第四十一条の二十二
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)第四十二条
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)第四十二条の二
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)第四十二条の二の二
(支払調書等の提出の特例)第四十二条の三
(罰則)第三章 法人税法の特例
第一節 中小企業者等の法人税率の特例
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例
第四十二条の四
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)第四十二条の五
第四十二条の六
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の七及び第四十二条の八
第四十二条の九
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)第四十二条の十
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十一
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十一の二
(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十一の三
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十二
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)第四十二条の十二の二
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)第四十二条の十二の三
第四十二条の十二の四
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十二の五
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第四十二条の十二の六
(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十三
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)第四十二条の十四
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)第四十三条
(特定船舶の特別償却)第四十三条の二
(被災代替資産等の特別償却)第四十四条
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)第四十四条の二
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)第四十四条の三
(共同利用施設の特別償却)第四十四条の四
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第四十四条の五
(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)第四十五条
(特定地域における工業用機械等の特別償却)第四十五条の二
(医療用機器等の特別償却)第四十六条
(輸出事業用資産の割増償却)第四十七条
(特定都市再生建築物の割増償却)第四十八条
(倉庫用建物等の割増償却)第四十九条から第五十二条まで
第五十二条の二
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)第五十二条の三
(準備金方式による特別償却)第五十三条
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)第五十四条
第二節 準備金等
第三節 鉱業所得の課税の特例
第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第三節の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例
第三節の四 沖縄の認定法人の課税の特例
第三節の五 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例
第四節の二 交際費等の課税の特例
第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率
第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例
第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
第七節 景気調整のための課税の特例
第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等
第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第八節 その他の特例
第六十六条の十
(技術研究組合の所得の計算の特例)第六十六条の十一
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)第六十六条の十一の二
(特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)第六十六条の十一の三
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)第六十六条の十一の四
(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)第六十六条の十二
(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)第六十六条の十三
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)第六十七条
(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)第六十七条の二
(特定の医療法人の法人税率の特例)第六十七条の三
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)第六十七条の四
(転廃業助成金等に係る課税の特例)第六十七条の五
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)第六十七条の六
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)第六十七条の七
(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)第六十七条の八
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)第六十七条の九から第六十七条の十一まで
第六十七条の十二
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)第六十七条の十三
第六十七条の十四
(特定目的会社に係る課税の特例)第六十七条の十五
(投資法人に係る課税の特例)第六十七条の十六
(外国組合員に対する課税の特例)第六十七条の十六の二
(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)第六十七条の十七
(振替国債の償還差益等の非課税等)第六十七条の十八
(国外所得金額の計算の特例)第六十八条
(特定の協同組合等の法人税率の特例)第六十八条の二
(認定株式分配に係る課税の特例)第六十八条の二の二
(適格合併等の範囲等に関する特例)第六十八条の三
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)第六十八条の三の二
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)第六十八条の三の三
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)第六十八条の三の四
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)第六十八条の四
(電子情報処理組織による申告の特例)第六十八条の五
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)第六十八条の六
(公益法人等の損益計算書等の提出)第四章 相続税法の特例
第六十九条
第六十九条の二
(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の三
(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)第六十九条の四
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の五
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の六
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の七
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)第六十九条の八
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)第七十条
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)第七十条の二
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第七十条の二の二
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第七十条の二の三
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第七十条の二の四
(贈与税の基礎控除の特例)第七十条の二の五
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)第七十条の二の六
(相続時精算課税適用者の特例)第七十条の二の七
第七十条の二の八
第七十条の三
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)第七十条の三の二
(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例)第七十条の三の三
(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)第七十条の四
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)第七十条の四の二
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)第七十条の五
(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第七十条の六
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)第七十条の六の二
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)第七十条の六の三
(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)第七十条の六の四
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)第七十条の六の五
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)第七十条の六の六
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)第七十条の六の七
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)第七十条の六の八
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)第七十条の六の九
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第七十条の六の十
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)第七十条の七
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)第七十条の七の二
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)第七十条の七の三
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第七十条の七の四
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)第七十条の七の五
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)第七十条の七の六
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)第七十条の七の七
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第七十条の七の八
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)第七十条の七の九
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)第七十条の七の十
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)第七十条の七の十一
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)第七十条の七の十二
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)第七十条の七の十三
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)第七十条の七の十四
(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)第七十条の八
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)第七十条の八の二
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)第七十条の九
(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)第七十条の十
(不動産等に係る相続税の延納等の特例)第七十条の十一
(相続税の延納に伴う利子税の特例)第七十条の十二
(相続税の物納の特例)第七十条の十三
(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)第四章の二 地価税法の特例
第七十一条
(地価税の課税の停止)第七十一条の二
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)第七十一条の三
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)第七十一条の四
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)第七十一条の五
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)第七十一条の六
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)第七十一条の七
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の八
(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の九
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十一
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十二
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十三
(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十四
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十五
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十六
(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)第七十一条の十七
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)第五章 登録免許税法の特例
第七十二条
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)第七十二条の二
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)第七十三条
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)第七十四条
(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)第七十四条の二
(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)第七十四条の三
(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)第七十五条
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)第七十六条
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)第七十七条
(農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)第七十七条の二
(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)第七十八条
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)第七十九条
(勧告等によつてする登記の税率の軽減)第八十条
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)第八十条の二
(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減)第八十条の三
(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減)第八十一条
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)第八十二条
(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減)第八十二条の二
(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)第八十三条
(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)第八十三条の二
(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)第八十三条の二の二
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)第八十三条の三
(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)第八十三条の四
(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)第八十四条
(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)第八十四条の二
(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)第八十四条の二の二
(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)第八十四条の二の三
(相続に係る所有権の移転登記等の免税)第八十四条の三
(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)第八十四条の四
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)第八十四条の五
(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)第八十四条の六
(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)第八十四条の七
(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例
第二節 酒税法の特例
第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
第三節の二 石油石炭税法の特例
第一款 地球温暖化対策のための課税の特例
第三節の三 航空機燃料税法の特例
第三節の四 自動車重量税法の特例
第三節の五 国際観光旅客税法の特例
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