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租税特別措置法
第八十八条の五
租税特別措置法 第八十八条の五
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(用語の意義)
第八十八条の五
この節において「揮発油」とは、
揮発油税法第二条第一項
に規定する揮発油(
同法第六条
又は
次条
の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
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2
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