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租税特別措置法 第八十八条の五

(用語の意義)

条文
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(用語の意義)
第八十八条の五 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
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