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租税特別措置法
第三条の四
租税特別措置法 第三条の四
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
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(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第三条の四
国内に住所を有する個人で
所得税法第十条第一項
に規定する障害者等(
次条
において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に
同項
に規定する預入等をする
同項
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る
同法第十条
の規定の適用については、
同条第七項第一号
中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
総ノード数:
2
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