条文
括弧書き:
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)
第七十条の七の十三 個人(以下この条において「相続人等」という。)が前条第二項に規定する経過措置医療法人(以下この項及び第三項において「経過措置医療法人」という。)の持分を有していた他の個人(第四項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続の開始の時において認定医療法人(当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又は令和八年十二月三十一日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、当該持分を取得した相続人等が当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間にその有する当該経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該相続人等については、相続税法第十五条から第二十条の二まで及び第二十一条の十五第三項の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する放棄相当相続税額とは、同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
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データ提供: e-Gov法令検索
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