条文
括弧書き:
(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十二条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が、平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に海上運送法第四十四条の二に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(次項において「対象船舶」という。)で同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶に該当するもの(以下この項及び第三項において「特定国際船舶」という。)を同法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画(第三項において「認定特定船舶導入計画」という。)に基づき建造した場合において、当該特定国際船舶で事業の用に供したことのないものの所有権の保存の登記を受けるときは、当該特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
2 海上運送事業者が、前項に規定する期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。)を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
3 第一項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、若しくは取得する特定国際船舶(認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。)若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの特定国際船舶若しくは既存国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの特定国際船舶又は既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の二とし、既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の三・五とする。
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