租税特別措置法 第七十八条

(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)

条文
括弧書き:
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
総ノード数: 7
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。