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租税特別措置法
第七十一条
租税特別措置法 第七十一条
(地価税の課税の停止)
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(地価税の課税の停止)
第七十一条
平成十年以後の各年の課税時期(
地価税法第二条第四号
に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(
同条第七号
に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(
同条第一号
に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、
同法
の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
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