条文
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(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第八十四条の四 自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(同項において「被災者等」という。)が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊したため取り壊した建物(同項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
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