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租税特別措置法
第六十六条の九の五
租税特別措置法 第六十六条の九の五
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第六十六条の九の五
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第六十六条の九の二第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他
前三条
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
総ノード数:
2
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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