条文
括弧書き:
(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
第八十六条の三 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
総ノード数: 2
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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