第一章 総則
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第三節 信託に関する特例
第四節 財産の所在
第二章 課税価格、税率及び控除
第一節 相続税
第二節 贈与税
第三章 財産の評価
第四章 申告、納付及び還付
第六章 延納及び物納
第七章 雑則
第四十九条
(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)第五十条
(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)第五十一条
(延滞税の特則)第五十一条の二
第五十二条
(延納等に係る利子税)第五十三条
(物納等に係る利子税)第五十四条
第五十五条
(未分割遺産に対する課税)第五十六条及び第五十七条
第五十八条
(法務大臣等の通知)第五十九条
(調書の提出)第六十条
第六十一条
(相続財産等の調査)第六十二条
(納税地)第六十三条
(相続人の数に算入される養子の数の否認)第六十四条
(同族会社等の行為又は計算の否認等)第六十五条
(特別の法人から受ける利益に対する課税)第六十六条
(人格のない社団又は財団等に対する課税)第六十六条の二
(特定の一般社団法人等に対する課税)第六十七条
(付加税の禁止)第六十七条の二
(政令への委任)データ提供: e-Gov法令検索