条文
括弧書き:
(納税地)
第六十二条
相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
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第一条の三第一項第二号若しくは第四号又は第一条の四第一項第二号若しくは第四号の規定に該当する者及び第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。
その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
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データ提供: e-Gov法令検索
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