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相続税法
第六十七条
相続税法 第六十七条
(付加税の禁止)
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(付加税の禁止)
第六十七条
地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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