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登録免許税法
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附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六二号)
登録免許税法 附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六二号)
改正附則 / 全1条
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条文
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(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。
ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第五項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。
条文数:
1
データ提供:
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