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附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号)
登録免許税法 附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号)
改正附則 / 全1条
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(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定
昭和四十八年十一月一日
条文数:
1
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