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登録免許税法 附 則 (令和七年六月四日法律第五二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して十日を経過した日
 附則第六条、第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百十九号の二の次に次のように加える改正規定及び同法別表第三の十六の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 2
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