条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定 公布の日
二 略
三 第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定(「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。)及び第三条の規定(作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十四号(一)の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定 令和八年十月一日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第二条第二項の登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法の規定の適用については、同法別表第一第八十三号中「、登録性能検査機関」とあるのは「、登録設計審査等機関、登録性能検査機関」と、同号(三)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)附則第二条第二項(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)の登録」とする。
条文数: 2
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