条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条の規定 公布の日
二及び三 略
四 次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定 前号に定める日前の政令で定める日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第三号施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十六号(四)並びに第百三十七号の二(一)及び(二)に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同表第百三十六号(四)中「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の四(登録漁ろう操船講習機関の登録)の登録漁ろう操船講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第十条第二項(登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同表第百三十七号の二(一)中「船員法第八十三条の二(登録生存講習機関の登録)の登録生存講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二条第二項(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同号(二)中「船員法第八十三条の十七(登録消火講習機関の登録)の登録消火講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第四条第一項(登録消火講習機関への準用)において準用する同法附則第二条第二項の登録」とする。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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