条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで 略
八 次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第四条の規定及び附則第七十八条の規定
(政令への委任)
第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
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