条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第八条第二項前段の許可又は同条第四項前段の認定に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第七十七号の二の規定の適用については、同号中「特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物」とあるのは「特定細胞加工物等の製造の許可又は外国における特定細胞加工物等」と、同号(一)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十一号。(二)において「再生医療等安全性確保法等改正法」という。)附則第八条第二項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は再生医療等安全性確保法等改正法附則第八条第四項前段の認定」とする。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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