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登録免許税法 附 則 (令和六年五月二九日法律第四〇号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
条文数: 1
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