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附 則 (令和五年六月七日法律第四七号)
登録免許税法 附 則 (令和五年六月七日法律第四七号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数:
2
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