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登録免許税法 附 則 (令和五年四月二八日法律第一八号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第一条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
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